お買い物と収入印紙。
- reethihandhuvaru
- 2017年10月14日
- 読了時間: 3分

実りの秋と言いますが、化粧品販売店も秋から冬が書き入れ時。
保湿系の新商品や、秋の新色、ホームケアのトータルセットや、クリスマスコフレの予約や販売が始まって、年末商戦にゆっくりと向かっていくのです。
本日は、お買い物が楽しくなるこの時期に、登場する機会が増える収入印紙のお話です。
実際、使用方法を「知らなかった!」という店舗も少なくありませんでした。
宝石や呉服は商品が高額なので収入印紙の使用が日常的ですが、そんなものを取り扱わない店舗では、使用することは、ほぼ、ありません。
駄菓子屋さんで大量購入があったとしても、会計を何回かに分けてしまえば、収入印紙を使わずに、対処できてしまいます。
でも、皆さんのお店では、そうできない場合がありますよね?
これから多分、〜セットとか、プレミアムセットの販売があったりするでしょう?
税抜き50,000円を超える商品を販売する機会が、増えるのではありませんか?
と、いうことで一般的な買い物について、収入印紙のポイントを箇条書きにすると、
「1回の現金での購入」で
「税抜きで50,000円以上(100万円以下)」に対して
「200円の収入印紙」を
「レシートまたは領収書(証)」のどちらかに
「貼付」して、
「消印」して、お客様にお渡しする。
と、なります。
お客様がレシート(または領収書[証])を捨てて帰ろうが、関係ありません。
「捨てるレシートに収入印紙を貼るなんて勿体無い!」ではなく、貼らなくてはいけない。
そして、使った証として消印(郵便切手の消印と同じように)を押さなければならない。
消印がなければ剥がされて、再利用されてしまうので。
印紙税法で定められているのです。
印紙税法を無視すると「脱税」になってしまう。
脱税すれば罰金や罰則のペナルティがあります。
シャレにならない金額の罰金を支払う羽目になったり、懲役刑を受けたり、その両方の罰を受けることがあります。
甘くみてはいけません。
買い物で収入印紙が必要なのは「現金での購入」に対してです。
クレジットの場合は必要ありません。
・・・ということは、税抜き50,000円以上の買い物は、クレジットカードを使って貰えばいいのですが、「クレジット会社と契約」をしていないお店では、当然ですが使えません。
それに、地方では「クレジットカードをなるべく持ちたくない人」も多いですよね?
ですから、地方で店舗経営されている皆さんには、是非知っておいていただきたい。
日常的に高額商品を取り扱う店舗では、領収書に最初から収入印紙を貼っておくこともあるようです。
現場が悩まないようにルーチンワーク化させてしまえば、クレジット購入の際に収入印紙を貼った領収証を渡してしまうという「多少の損」があっても、違反を避けることができます。
一人一人に理解してもらうように教育するよりも、手っ取り早い。
お金も時間も教育するよりかからないので、対処療法(?)としては的確なのでしょう。
大きな組織ではよくある話ですが、それでは質の高いスタッフは育ちにくいと思います。
スタッフに説明ができるように、経営者は理解しておきたいですよね。
ちなみに収入印紙が無貼付でも、お客様が受け取った「領収書」の効力はそのままです。
また、2014年の3月31日以前は、税抜き30,000円以上の現金購入に対して200円の収入印紙を貼らなければいけなかったので、お店側の負担はグッと減りました。
商売に関係した「情報」は、機会を逃さずにどんどん吸収していきたいですよね?
それが、自分たちの仕事や生活を守ることにもなるのですから。
常にアンテナは、貼っていたいなぁ・・・と思います。
納税を義務付けられている文書(物件)です。詳しくはこちらで。
↓ 印紙税額一覧表
www.nta.go.jp/shiraberu/.../inshi/.../zeigaku_ichiran.pdf
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