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「刺青」は芸術。

  • 執筆者の写真: reethihandhuvaru
    reethihandhuvaru
  • 2018年12月6日
  • 読了時間: 3分

 「彫り師が提供している刺青」は、カジュアルなタトゥーと同じ括りにされていたのですが、この度「日本の伝統的な刺青」・・・つまり、「彫り師の技術は芸術であって、医師法違反に当たらない!」という高裁の判決が出て話題になりました。

勿論、衛生管理がうまくできるかどうかのリスクは含んだままですが、日本的な「刺青」を希望する顧客というのは極少数であり、カジュアルなタトゥーの顧客とは異なるのだということも、判断材料になった模様です。

 ご注意いただきたいのは、この判決は単純に即、「アートメイクやタトゥーが認められたんだ!」ということにはならない!・・・ということです。

 気軽に利用していた人が多かったのに、「アートメイクやタトゥーは、医師免許がなければ提供できない」「まつ毛エクステンション&ネイルサービスは美容師資格がある人でないと提供できない」となった経緯・・・があるのです。

技術の未熟さ&衛生管理が徹底されていないために、事故が多発した事実です。

真皮にまで達する色素を入れる作業は、危険を孕んでいます。

(実際に、アートメイクやタトゥーを提供する医師はいません。その様な技術を医大で習得する機会は無いのですから。)

まつ毛パーマや、まつ毛エクステンションやネイルサービスでも、失明や爪と皮膚の間にカビが生えたとか、重篤な感染症を引き起こしたり、障害を負うことが確認されたのです。

消費生活センターに相談や苦情が相当数寄せられ、抑止策が必要になりました。

医師法違反や美容師法違反、薬事法違反で逮捕が増え、報道が目立ったのは行政が動いた結果と言えるのです。

 メニューを増やしたい、客単価を伸ばしたい、他のエステティックサロンがやっているからウチもやろう・・・。

そういった動機で、過去、多くのエステティックサロンがアートメイクやまつ毛エクステンション、まつ毛パーマ(これは薬事法違反)やネイルサービスなどを安易に取り入れてきた事実があります。

それらは大変にリスクが高いサービスなのです。

サロン経営者は、目の前の利益を取りたいと思うあまり、顧客の要望に押されて目新しいサービスの提供に飛びつきがちです。

顧客の利益を守るためにも、リスクを避ける判断をしていただきたいと思います。

*****

判断が地裁と高裁で逆転したのは何故か?

以下のサイトで、ニュースで確認できますので興味のある方は覗いてみてください。

私見ですが、消費者が不利益を被らないために守る側(厚生労働省)と、事業者から入る税収や失業者増加を防いで経済を守りたい側(経済産業省)とのせめぎ合いを根底に感じます。

医師法違反(地裁)↓

https://edmm.jp/6280/

逆転無罪判決(高裁)↓

https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/muzai

***

写真は、壁をつたう蔦の紅葉。鮮やかで艶やかな赤は、目の保養です。

 
 
 

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